毒物劇物取扱者とは

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の定めに基づき、毒物や劇物の輸入、製造・販売などを行う企業内でそれらによる保健衛生上の危害の防止に当たる責任者です。

毒物・劇物の内容

「毒物及び劇物取締法(第二条)」によって定義されています。
(*以下、国立医薬品食品衛生研究所のホームページより抜粋)

毒物 :毒物及び劇物指定令(毒物)
・・・医薬品及び医薬部外品以外のものをさします。
劇物 :毒物及び劇物指定令(劇物)
・・・医薬品及び医薬部外品以外のものをさします。
特定毒物 :毒物及び劇物指定令(特定毒物)

活躍の場

塗料、染料、農薬などの製造業者や、輸入・販売業者、薬局、メッキ工場、ホームセンターでの業務などが活かせる業種です。

資格概要

資格の種類

各都道府県の薬事関係主管課主催による国家資格です。試験は年に1回です。

試験の種別および内容

試験の種別
試験の種別により、扱える毒物および劇物が限定されます。
  • (1)一般:毒物又は劇物の全品目を扱う責任者
    ⇒ 製造業・輸入業・販売業の毒物劇物取扱責任者になることができます。
  • (2)農業用品目:農業用の毒物又は劇物のみを扱う責任者
    ⇒ 輸入業・販売業の毒物劇物取扱責任者になることができます
  • (3)特定品目:特定品目の毒物又は劇物のみを扱う責任者
    ⇒ 輸入業・販売業の毒物劇物取扱責任者になることができます。
  • 【注】上記、(2)・(3)の合格者は製造業の毒物劇物取扱責任者になることができません。

試験の内容
試験時間:一般:1時間・農業、特定:1時間30分
筆記試験:四肢択一式(マークシート)
  • 毒物および劇物に関する法規
  • 基礎化学
  • 毒物および劇物の性質および貯蔵その他取扱方法
実地試験:四肢択一式(マークシート)・・「実地を想定した」筆記試験として実施されることが多い
  • 毒物と劇物の識別および取扱方法

試験の方法

受験資格
学歴、年齢及び性別は問いません。

【注】ただし、次の者は試験に合格しても毒物劇物取扱責任者となることができません。

  • 1)18歳未満の方
  • 2)心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令(*)で定めるもの
    毒物及び劇物取締法施行規則(厚生省令第四号)
  • 3)麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  • 4)毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
    • ◆下記、いずれかに該当する方は毒物劇物取扱責任者の資格があります。

    • 1.薬剤師
    • 2.厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
    • 3.各都道府県で実施する試験に合格した者

合格基準

一般
  • 筆記試験:100点満点中 50点以上
  • 実地試験:100点満点中 50点以上
  • 合計:120点以上(200点満点)
農業用品目
  • 筆記試験:90点満点中 45点以上
  • 実地試験:60点満点中 30点以上
  • 合計:90点以上(150点満点)
特定品目
  • 筆記試験:90点満点中 45点以上
  • 実地試験:60点満点中 30点以上
  • 合計:90点以上(150点満点)

資格取得の概要(※最新情報)

[こちら]をご参照ください。

2021年12月8日